オーストラリアのワーキングホリデー生活開始から早1年、無事セカンドビザを取得しました。セカンドビザ申請の際に注意したことや失敗をまとめてみました。
こんにちは!極貧バックパッカー改め「オーストラリア出稼人」の植竹智裕(うえたけともひろ)です。現在オーストラリアのメルボルンで仕事を再開しながら細々と暮らしております。
(連載「オーストラリアのワーホリは稼げるのか?」バックナンバーはこちら)
メルボルン
メルボルン(Melbourne)は、オーストラリア・ビクトリア州の州都で、ポート・フィリップ湾に面した港市。オセアニア有数の世界都市。「世界で最も住みやすい都市ランキング」6年連続1位(2011〜)。Wikipedia「メルボルン」「Melbourne」参照。
さて、スーツケース一つでオーストラリアに出稼ぎに来て早くも1年が経ちました。
日本は現在、15ヶ国とワーキングホリデーの協定を結んでいて、期限付きで学校に通ったり現地の仕事に従事する事が出来ます。そんな中で僕がオーストラリアを選んだ理由は以下の通り。
・最低時給が日本円にして1800円と高待遇(その代わり物価も高い)。
・指定された地域で3ヶ月(もしくは合計88日)以上農業や林業に携われば、2年目のビザ延長(セカンドビザ/有料)申請もできる。
・30歳以下の人が対象。
ちなみにワーキングホリデー(ワーホリ)とは…
二国間の協定に基づいて、青年(18歳〜25歳または30歳)が異なった文化(相手国)の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の特別な制度である。原則として、各相手国ごとに一生に一度しか利用できない(Wikipediaより引用)
今年で31歳になる僕、時給が夢のように高いオーストラリアでいそいそと働いてはみたものの、結局1年経った今の銀行の残高……たった10万円ほどです。
仕事を変えた影響や、遊び過ぎたのは否定できませんが、ビザの延長代も大きな痛手でした。
上で書いたように、オーストラリアでワーホリビザを延長するには政府が定めた地域で定められた職種の労働(農業・林業・漁業・建設業など)を3ヶ月(もしくは合計88日)続ける事が必要です。
また申請時に30歳以下であるのも条件です(年齢制限が35歳以下になる・なったとの情報もありますが実際に適用されたかどうかは不明)。
僕はレンマークという小さな街でライムやマンダリンを積んで88日以上働きました。
僕はMY FIRST STEPというサイトを参考にセカンドビザの申請を進めました。とても丁寧に書かれているので主なステップはこちらのサイトを参照して頂ければと思いますが、ざっと流れをまとめると、
1・ImmIAccount(ワーキングホリデービザを申請したのと同じサイト)にログイン。
2・ビザタイプの選択(New Application、Work&Holidayの順番に選択しましょう。
3・ビザをオーストラリア国内・国外どちらから申請するか選択(要注意!)
4・諸々の規約に同意。
5・個人情報の入力。
6・重要情報の確認。
7・就業記録の入力。
8・再び個人情報の入力。
9・健康に関する申告(要注意!)
10・犯罪履歴に関する申告。
11・最終確認。
12・申請料440ドル(約35200円)の支払い。
13・ブリッジングビザ発給。
(14・追加書類の提出)
以上の流れを、一つのサイトで行います。この記事では上記の流れでも要注意なポイントを絞ってご紹介します。
個人情報の入力を進めていくと、「ビザをオーストラリア国内から申請するか国外から申請するか」を選ぶ項目が出てきます。
国内からなら国内、もし日本や第三国に滞在している内に申請するなら国外から申請を選べばいいのですが、厄介なのは国内からビザを申請している最中にオーストラリアを少しでも出てしまうと問題が発生してしまう可能性があるのです。
実際に僕の友達も申請中に東南アジアに旅行に行ったところ、政府から連絡があり、予定を繰り上げてオーストラリアに戻された挙句、ビザの発給までにだいぶ時間がかかっていました。
入力を進めていくと、健康に関する申告をするページがあります。
・5年以内に日本以外に3ヶ月以上の居住や滞在経験がありますか?
・オーストラリア滞在中に保育施設で働く、研修する予定はありますか?
・オーストラリア滞在中に学生・教師・講師として3ヶ月以上授業に参加する予定はありますか?
ここでYesを選ぶと、追加書類として健康診断(費用自己負担)結果報告書を求められるケースが多いようです。
「2年目は学校に通うつもりなんだけど……」という人も多いとは思いますが、予定は予定です、政府のホームページでわざわざ学校に通う宣言をする必要はありません。
健康診断を受ける手間やお金を省きたい方はここではNoを選ぶことをおすすめします。
オーストラリア国内から申請をした場合、支払い後すぐにブリッジングビザというものが発行されます。
これは何らかの理由でビザの申請に時間がかかり1年目のビザが失効してしまったとしてもセカンドビザが発行されるまで一時的に滞在を許可する為のビザです。
しかし、ブリッジング期間も、発給後はセカンドビザの期間と見なされるので、セカンドビザの有効期間は1年目のビザ期限翌日から丸1年となります。
申請後に追加書類の提出を求められる場合があります。そのほとんどは、88日間ちゃんと働いて、セカンドビザの申請条件を満たしているか証明する為です。
大きな声では言えませんが政府が結構ゆるいので運が良ければ(88日間働いていなくても)何の証明も求められずビザが下りる場合もあるようです。
僕はファーム労働を終える際に以下の3種類を用意していたので、求められる前にこちらから添付しておきました(詳細はファームジョブ経験者がセカンドビザ申請に必要な書類3つを参照)。
1 フォーム1263
これは僕がどのファームでどんな仕事をどのくらいの期間働いたかを証明する書類です。政府の移民局のホームページからPDFでダウンロードできます。
なお、雇用主に書いて貰う欄は同じものが4つあるので、複数のファームで働いた場合はその都度書いてもらいましょう。
2 ペイスリップ
これは給料明細です。2015年9月以降、セカンドビザを申請する際に追加証明として提出を求められる「場合がある」ようです。
3 PayG(ペイメントサマリー)
最初の2つはセカンドビザ申請に必要な書類ですが、こちらは確定申告に必要な書類です。
これらの他に、以下も証明になります。
・所得税申告書
・雇用主からの証明レター
・銀呼応明細の原本(銀行窓口で頼めばもらえる)
書類も揃っていて、申請はスムーズに終わりましたが、ひとつだけ大きなミスを犯しました。
個人情報入力画面の第1項目は名字・下の名前の順だったのですが、「英語圏だから」という先入観からろくに確認もせず下の名前・名字の順で申請をしてしまったのです。
気付いたのは支払いも済ませた後だったので青ざめましたが、ホームページからForm1023という訂正フォームをプリントアウトして、訂正箇所を記入・pdf化して追加書類として提出したので、無事に智裕植竹ではなく植竹智裕としてセカンドビザをゲットしました。
政府によると平均21日程度でビザが下りるようです。
書類が求められたり求められなかったり、周りには申請後、証明書類無しで30秒でビザが下りた人も居れば、証明書類を提出しても1ケ月近くかかった人も居るのでビザが下りるまでの条件や期間には個人差がありますが、僕が申請した状況は以下の通り。
1 申請したのは1年目ビザ失効の約1ケ月前。
2 学校に通う予定はNoで申請。
3 求められる前に追加書類を提出。
自分の名前を間違えるという凡ミスは犯しましたが、申請から約1週間後にはセカンドビザ取得のメールが来て、ホームページ上のビザ申請状況もFinalised(完了)になっていました。
どうしても不安であればエージェントを通して有料でセカンドビザ申請を頼む方法もありますが、必要な書類とパソコンさえ揃っていれば自分でも簡単に申請出来るので、是非参考にしてみてください!
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